こんな方におすすめ
- 乗車拒否の法令などで定められた正当な理由を知りたい
- 乗車拒否されない方法を知りたい
- タクシーに理不尽な乗車拒否をされた。タクシーの不当な乗車拒否を根絶したい。
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乗車拒否の理由
タクシーの乗車拒否の理由は大きく以下の2種類です。
・法令や各タクシー会社の運送約款などで認められた正当な理由
・上記以外のドライバーの自己都合的な不当な理由
タクシーは乗客から乗車申込があった場合、法令などで認められた「正当な理由以外の理由」で乗車拒否をすることはできません。
正当な理由
以下の場合は、正当な理由として乗車拒否可能です。
道路運送法・旅客自動車運送事業運輸規則による理由
【道路運送法・旅客自動車運送事業運輸規則による理由】
・各タクシー会社の運送約款に従わない
・安全上の乗務員の指示に従わない
・荷物が大きすぎて入らない
・定員オーバー
・高速道路の通行料など乗客から特別な負担をもとめられた
・交通違反の強要など、法令違反を求められた
・天災などで運行に支障がある
・危険物などを携帯している
・泥酔者
・不潔な服装など車内を汚される恐れがある
・付添人を伴わない重病者
ちなみに、法令原文は以下。上記は下記の要約です。
(運送引受義務)
第十三条 一般旅客自動車運送事業者(一般貸切旅客自動車運送事業者を除く。次条において同じ。)は、次の場合を除いては、運送の引受けを拒絶してはならない。
一 当該運送の申込みが第十一条第一項の規定により認可を受けた運送約款(標準運送約款と同一の運送約款を定めているときは、当該運送約款)によらないものであるとき。
二 当該運送に適する設備がないとき。
三 当該運送に関し申込者から特別の負担を求められたとき。
四 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
五 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、国土交通省令で定める正当な事由があるとき。道路運送法より引用
(運送の引受け及び継続の拒絶)
第十三条 一般乗合旅客自動車運送事業者又は一般乗用旅客自動車運送事業者は、次の各号のいずれかに掲げる者の運送の引受け又は継続を拒絶することができる。
一 第四十九条第四項の規定による制止又は指示に従わない者
二 第五十二条各号に掲げる物品(同条ただし書の規定によるものを除く。)を携帯している者
三 泥酔した者又は不潔な服装をした者等であつて、他の旅客の迷惑となるおそれのある者
四 付添人を伴わない重病者
五 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号)に定める一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(同法第七条 の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第十九条 又は第二十条 の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第八条 (同法第七条 において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者旅客自動車運送事業運輸規則より引用
マスク非着用(一部のタクシー会社)
新型コロナウイルス感染症対策として、一部のタクシー会社では正当な理由なしにマスクを着けない客を乗車拒否できるようになりました。
一部のタクシー会社が運送約款の変更を国土交通省から認められています。
2020/12/26現在、各運輸局のマスク非着用乗車拒否の認可状況は以下。
北海道⇒177事業者
東北⇒6事業者
関東⇒10事業者
北陸信越⇒不明
中部⇒16事業者
近畿⇒19事業者
中国⇒143事業者
四国⇒不明
九州⇒10事業者
「空車」以外の状態
タクシーが乗車申込を受けられる状態が「空車」なので、それ以外の状態は乗車申込を受けられない状態です。
例えば、「回送」「迎車」などは、乗客を乗せていない状態ですが、乗車申込は受けられません。
乗車禁止エリア
「空車」状態のタクシーでも、乗車申込を受けられないエリアがあります。
例えば東京の場合、「銀座」です。
このエリアでは、指定のタクシー乗り場以外の場所からタクシーに乗車することができません。
※銀座は平日の22~翌1時が乗車禁止時間です。それ以外の時間であればどこからでも乗車できます。
営業区域以外
タクシーには営業を行える区域の指定があります。
例えば、東京特別区・武三交通圏のタクシーの場合、東京23区+武蔵野市+三鷹市が営業区域です。
このタクシーが営業区域外にいる場合、行先が「営業区域内」の場合に限り、乗車申込を受けることができます。
例えば、東京特別区・武三交通圏のタクシーが神奈川県にいる場合、
・行先が東京 ⇒ 〇
・行先が神奈川県または東京以外のその他の県 ⇒ ×
想定以上の長距離
「空車」、「乗車可能エリア」のタクシーでも、行先が想定以上の長距離の場合、以下の理由で乗車拒否される可能性があります。
・帰庫時間に間に合わない ⇒ タクシードライバーは法令で1日の労働時間が定められており、それをオーバーするとドライバーや営業所にペナルティがある
・燃料が足りない ⇒ 多くのタクシーの燃料はLPガスのため、補充場所が限られる
不当な理由
上記の法令等により定められた正当な理由以外でも、タクシードライバーの勝手な判断により、不当な乗車拒否をされることがあります。
以下、不当な乗車拒否の理由の例です。
距離が短い
不当な乗車拒否の理由としてダントツに多い理由だと思います。
多くのタクシードライバーは基本的に長距離のほうが嬉しいと思うので、短距離は敬遠される傾向にあります。
しかし、この理由による乗車拒否は法令違反です。距離の長い短いで客を選ぶことはできません。
なお、明確に拒否をしているわけではないが、乗客にタクシーを利用しないよう誘導するような言い方をしてくるドライバーもいると思います。
例えば、
・歩いたほうが早い
・電車、バスのほうが早い、安い
・道が混んでいる
このような言い方をされて、乗客の意思で乗車申込をキャンセルした場合は、乗車拒否にはならないと思います。(ドライバーが断った場合は乗車拒否)
個人的に行きたい場所ではない
個人的に行きたくない、という理由で乗車拒否されることもあると思います。
行きたくない理由は以下。
・道路が混雑している
・行きたい方角と逆
・地理不案内
・その他、個人的に嫌いな場所
これらの理由は、タクシードライバーの勝手な理由であり、正当な理由にはなりません。
ベビーカーや車いすなどの出し入れがめんどくさい
これも不当な乗車拒否の理由です。
サイズにもよりますが、多くの場合は車いすもベビーカーも折りたためばタクシーに入ります。
一部のミニバンタイプのタクシーであれば、折りたたまずにそのままベビーカーや車いすを乗せることもできます。※タクシー車両により、搬入出にかなり時間がかかります
「物理的にタクシーに入らないもの」を拒否するのは正当な理由ですが、「出し入れがめんどくさい」というのは正当な乗車拒否の理由にはなりません。
乗車拒否されない方法
以下の方法により、乗車拒否されにくくなります。
タクシー配車アプリを使う
タクシー配車アプリを使えば
・ドライバー都合でキャンセルすればシステム上に記録が残る
・配車時に目的地を登録しドライバーに知らせることができる
ので、不当な乗車拒否をされる可能性は非常に低いと考えます。
おすすめのタクシーアプリについては>>タクシー配車アプリおすすめ比較完全版【2020】を見てください。
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法人タクシーを利用
個人タクシーか法人タクシーであれば、法人タクシーのほうが乗車拒否される確率は低いと思います。
法人タクシーの中でも、大手のほうが教育・指導がしっかりしている場合が多いので、大手会社を選んだほうが乗車拒否される確率は下がると思います。
実態として、個人タクシーに短距離という理由で乗車拒否されて私のタクシーに乗ってきた、ということが結構ありました。
(推測ですが、個人タクシーの乗車拒否の取り締まりは難しいのかもしれません。タクシーセンターへ通報されても、自分で簡単に隠ぺい工作ができそうなので。)
流しのタクシーを利用
流しのタクシーか待機のタクシーかでいえば、流しのタクシーのほうが乗車拒否される確率は低いと思います。
特に、夜の路上に待機中のタクシーは、長距離を狙っている可能性が高いので、乗車拒否される確率は流しと比べてかなり高いと思います。
通報すると伝える(得策ではない)
乗車拒否されてしまった場合、「タクシーセンターに通報する」と言えば、態度を急変させるかもしれません。
しかしながら、乗車拒否するようなタクシーに乗ってもろくなことはないので、他にタクシーがいない場合を除けば得策ではないと思います。
ドライバーから目立つようにする(流しのタクシーにスルーされないように)
乗車拒否とは違いますが、流しのタクシーが乗客を見落としてしまうこともよくあります。
見落とされないようにするには「目立つ」ことが重要です。
例えば、
・路上駐車車両の後ろではなく手前に立つ
・夜間の暗い場所であれば、スマホの画面やライトを照らして手を振る
「不当」に乗車拒否された場合の対応 → 再発防止のため通報
「不当」に乗車拒否されたときのその場での対応は「他のタクシーを探す」です。
長期的な対応は、可能であれば以下の方法で通報してほしいです。今後の不当な乗車拒否の再発防止につながるからです。
以下、「距離が近いから」などの法令等で認められていない不当な乗車拒否(運送引受義務違反)の再発防止方法です。
※正当な理由、不当な理由については上記「乗車拒否の理由」を確認してください。
タクシー会社ではなくタクシーセンターに通報する
「不当」な乗車拒否を受けたときは、タクシーセンターに通報しましょう。
タクシーセンターに通報し、運送引受義務違反等が成立すれば、ドライバーは運転者の登録を取消されます。
これにより、不当な乗車拒否をするタクシーの根絶につながります。
所属するタクシー会社への通報でも、ドライバーは何らかのペナルティを受ける可能性はありますが、タクシーセンターへの通報のほうがよいと思います。
※東京の場合は東京タクシーセンター
※個人タクシーの場合もタクシーセンターに通報
・タクシー会社の場合、ドライバーが受けるペナルティが小さい
・いい加減な会社の場合、まともに対応してくれなかったりもみ消される場合がある
・個人タクシーの場合、そもそも会社に所属していない
タクシーセンターに通報する場合は、最低限「車番(ナンバープレートの番号)」「乗車申込日時・場所」は必要になると思います。
また、タクシー会社、無線番号、乗務員名、車種などがわかれば、より特定がしやすくなります。
しれっと通報する
不当な乗車拒否を受けたとき、「タクシーセンターに通報する」などとドライバーに告げるのはあまりよくないと思います。
それを告げることで、ドライブレコーダーのデータ消去などの隠ぺい工作をされる可能性がなきにしもあらずです。
ドライブレコーダーのデータがないと、乗車拒否の事実を立証するのが難しくなると思われます。
また、ドライバーを刺激してトラブルに発展する場合もあります。
タクシーセンターに通報する場合は、ドライバーに気づかれないよう、しれっとするのがよいと思います。
正当な理由の乗車拒否の場合は通報しない
乗車拒否の理由が法令等で認められた正当な理由だった場合、通報しても意味がない、双方時間の無駄になるだけなので、通報はしないでください。
空車タクシーのスルーは取り締まりが困難
流しで走行中の空車タクシーを手を挙げて停めようとしたがスルーされた。
このような場合の乗車拒否での取り締まりは困難です。
ドライバーに「乗車申込に気が付かなかった」と言われてしまえば、それまでだからです。